費用
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弁護士費用
標準的な弁護士費用は以下のとおりです。
なお、弁護士会の規定はすでに廃止されておりますが、
廃止前の弁護士会の規定に準じておりますのでご安心ください。
なお、以下の弁護士費用はあくまで標準的なものです。
具体的な弁護士費用は事案によって異なりますので、お気軽にご相談ください。
法律相談
債務整理の相談料は無料です。
その他は、原則30分5,000円です。
民事事件の標準的な費用
民事事件は、経済的利益を基準に費用を決めます。
経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです。
たとえば、支払いを受ける額や、支払いを免れた額のことです。
経済的利益の価額 | 着手金額 | 報酬金額 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※この表の金額は標準額であり、事案によって33%の増減があります。
※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。
※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。
※着手金の最低額は11万円です。
債務整理事件の標準的な費用
・任意整理事件
手数料(着手金、報酬金の合計) | 1業者あたり | 44,000円 |
---|---|---|
過払金の返還 | 交渉による場合 | 22% |
訴訟による場合 | 26.4% |
・自己破産申立事件
着手金 | 396,000円 |
---|---|
報酬金 | 0円 |
※着手金については、債権者数が15社を超える場合、債務金額が1000万円を超える場合は、別途ご相談。
※過払金の返還を受けた場合には、任意整理事件と同じ。
※管財事件となった場合は着手金44,000円追加。
・法人破産
着手金 | 55万円以上 |
---|---|
報酬金 | 55万円以上 |
・個人再生事件
着手金 | 住宅資金特別条項なしの場合 | 44万円 |
---|---|---|
住宅資金特別条項ありの場合 | 55万円 | |
報酬金 | 0円 |
※過払金の返還を受けた場合には、任意整理事件と同じ。
離婚事件の標準的な費用
・離婚調停事件、離婚交渉事件
着手金 | 22万円以上44万円以下 |
---|---|
報酬金 | 22万円以上44万円以下 |
※財産分与、慰謝料の請求を伴う場合は、経済的利益の額によって算定される額を加算します。
・離婚訴訟事件
着手金 | 33万円以上55万円以下 |
---|---|
報酬金 | 33万円以上55万円以下 |
※財産分与、慰謝料の請求を伴う場合は、経済的利益の額により算定される額を加算します。
※調停事件から引き続いて離婚訴訟に移行する場合には、上記金額の半額が基準となります(実際の調停の内容により、さらに減額する場合もあります)。
相続事件の標準的な費用
・遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない場合は、
対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額について、経済的利益の額によって算出される額。
・遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。
・遺言書の作成
定型的な遺言書の場合 | 11万円以上22万円以下 | |
---|---|---|
非定型な遺言書の場合 ※消費税は別途 |
300万円以下の部分 | 22万円 |
3000万円以下の部分 | 2.2% | |
3億円以下の部分 | 1.1% |
契約書類等の作成の標準的な費用
定型的な契約書類等の場合 | 11万円 |
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非定型な契約書類等の場合 | 別途ご相談 |
内容証明郵便の作成の標準的な費用
弁護士名の表示なし | 原則33,000円 |
---|---|
弁護士名の表示あり | 原則55,000円 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 別途ご相談 |
法律顧問の標準的な費用
事業者 | 月額33,000円以上 |
---|---|
非事業者 | 月額5,500円以上 |
その他
上記以外の費用は、ご相談ください。
弁護士費用の支払い方法
原則として、着手金は受任契約時に、報酬金は事件終了時に、それぞれ一括してお支払いください。
その他の手数料なども、原則として受任契約時に一括してお支払いください。
ただし、ご相談により、分割払いも承ります。
また、債務整理の場合は、ご希望があれば常に分割払いが可能です。